橘秀徳 オフィシャルブログ
児童ポルノ法ワーキングチーム会議報告
http://ameblo.jp/tachibana-hidenori/entry-10944438107.html
警察庁より報告
被害児童数は平成14年60人、平成22年614人。
より深刻な問題なのは、被害児童の低年齢化である。
平成21年小学生以下62人(15.3%)、22年126人(20.5%)。
毎年「被害児童が過去最多」と報道される児童ポルノ事件。橘秀徳議員のブログを見ると民主党もこの辺りの事情は把握していない様ですが・・・。奥村弁護士がブログで以下のように解説しています。必読です。
奥村徹弁護士の見解
■[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]児童ポルノ過去最悪=被害者倍増、男児も-上半期まとめ・警察庁
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100805#1280977919
撮影が伴う176条後段とか177条後段の事件に、製造罪をくっつけたような事件が多いですね。
適用可能な罰条をフルに使うということで、それはそれで構いませんが、罪数処理に困ります。
『http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100805-00000030-jij-soci
被害児童の内訳は、中学生が最多で126人(42.7%)。次いで高校生95人(32.2%)で、小学生以下も63人(21.4%)いた。男児が被害者となるケースも全体の1割を超え、増加傾向にあるという。
ネットを利用した事件は329件(69.6%増)で、全体の54.9%。このうちファイル共有ソフトを使い、不特定多数などを相手に違法画像のやりとりをしていたのは62件で、18.8%を占めた。』
それなら強要して撮影・送信させるのも強制わいせつ罪+製造罪でいいような気がします。
『http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100805-00000534-san-soci
一方、警察庁がまとめた上半期の少年非行等の概要によると、児童ポルノ事件の送致件数は599件で前年同期比63.2%増、被害児童数は295人で同99.3%増といずれも過去最多になった。被害児童のうち未就学・小学生が152%増の63人と増加が目立っているという。』
例えば脱がせて撮影する強制わいせつ罪後段の事例は、従来
『平成22年8月5日午後3時ころ,大阪市北区マンション側階段付近において,A(当時6歳)に対し,同児が13歳未満であることを知りながら,同女に対し、そのズボンと下着を脱がせて下半身を裸にして、これを携帯電話機付属のカメラで撮影し、もって13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした』
として176条後段の罪のみで処理されていましたが、
警察庁からハッパがかかり、生活安全課と刑事課が連絡取って、児童ポルノ罪も立てることになって、
『平成22年8月5日午後3時ころ,大阪市北区マンション側階段付近において,A(当時6歳)に対し,同児が13歳未満であることを知りながら,同女に対し、そのズボンと下着を脱がせて下半身を裸にして、同女の陰部を露出させる姿態をとらせ、これを携帯電話機付属のカメラで撮影し、もって13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をするとともに、衣服を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した』
という観念的競合の訴因で起訴されることになった。処断刑期は同じ。
もともと強制わいせつ罪となっていた事件に児童ポルノ罪をくっつけたので、児童ポルノの検挙件数が増えます。未就学・小学生の被害児童数は増えますが、強制わいせつ罪のそれと重複しています。
だから、新たに発生したというより、事件を掘り起こしたという感じです。
「まさに児童ポルノが性的虐待である事例」ということを示しているのですが、それは従前から強制わいせつ罪で処罰されてきた行為で、それなりに検挙されて処罰されていました。
児童ポルノ事件「被害者増加」の理由は警察庁が発破を掛けた事によって「元々あった犯罪に児ポ法違反をくっ付ける様になったから」だそうです。摘発が増える後とにこれまでの警察の怠慢と現行法で十分だという事実が露呈していく様です。
因みに、奥村弁護士が例では「強制猥褻」ですが、一口に「児童ポルノ禁止法違反」と言っても他に様々なケースが考えられます。例えば「児童虐待」「強姦」「援助交際(買春)」「自画取りによる製造罪」など多種多様です。
特に「援助交際(買春)」は「被害者増加」の要因のひとつと言っていいかもしれません。同法では「自分の意思」で「売った側」も「未成年」という理由で「被害者」としてカウントされているようです。
JAPONIUM
「児童ポルノ:被害者1696人特定できず」←ハア?
http://robotboy.japonium.com/article/98954909.html
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080602k0000m040116000c.html
『児童ポルノ:被害者1696人特定できず 07年検挙事件
全国の警察が07年に検挙した児童ポルノ事件で、被害者が判明せず医師が身体的特徴を鑑定して児童(18歳未満)と判断したケースが143件、延べ1696人に上ることが、毎日新聞の調べで分かった。本人を特定できない画像がインターネットの普及で大量に出回っているためで、鑑定でも児童と判断できなかった例も多い。ネット社会で児童ポルノのはんらんに歯止めが掛けられない実態が明らかになった。
現行法は18歳未満の子供を写した性的画像の販売や公然陳列などを禁止している。警察庁によると、07年検挙の児童ポルノ事件は567件、被害児童は延べ304人だった。
だが被害児童数は、本人を特定できたケースだけで、画像鑑定で児童と認定された人数は集計されていない。鑑定により児童と認定し立件した事例について、毎日新聞が各警察本部に調査したところ、23都道府県で143件、被害児童数は延べ1696人に上った。
大阪府警は07年4月、出会い系サイトで知り合った女児に性的な写真を撮らせて携帯メールで送らせた男を逮捕した。通信履歴が消えていたため被害児童を特定できず、画像から13~15歳と判断した。岡山県警は同2月、ネットオークションで買った画像を再びオークションに出品していた男を逮捕した。鑑定により被害児童12人を11歳未満と認定した。
一方、少なくとも警視庁と神奈川、岩手県警で、児童ポルノとみられる画像を認知したが鑑定でも18歳未満と判断できず、立件を見送った例があった。
警察庁の福田正信・少年保護対策室長は「特定できない被害児童が多いことは、製造された児童ポルノが繰り返し複製されて大量に出回っていることを表す。年齢の鑑定すら不可能な画像も多く、実際の被害児童はさらに多いはず」と話す。
現行の児童買春・児童ポルノ禁止法では販売や提供を目的とした所持は違法だが、自分で見るためだけの「単純所持」は禁止されておらず、拡散の温床との指摘がある。【曽田拓、磯崎由美】
毎日新聞 2008年6月2日 2時30分』
~中略~
話を児童ポルノに戻すが、此のくだりで
『警察庁の福田正信・少年保護対策室長は「特定できない被害児童が多いことは、製造された児童ポルノが繰り返し複製されて大量に出回っていることを表す。年齢の鑑定すら不可能な画像も多く、実際の被害児童はさらに多いはず」と話す。』
と、自分が何れだけ危険な発言をしているか自覚が無いという恐ろしさ、其れは最早児童ポルノではない。
年齢を推定して調査に乗り出す迄は理解出来るが、結局の所、国籍、名前、年齢と、性別以外の法的根拠、根幹、カギを成すあらゆる要素が確認出来ず、個人の特定が不能であるにも関わらず、其れを児童ポルノであると、被害者が居ると断定して更なる法規制を押し進めようとしている。
否、此れを国家権力の暴走と呼ばずして何と呼ぶ。
しかも公権力の監視を自称するマスコミが其のプロパガンダに勤める始末。
此れは新手の人権擁護法案である。
しかも18歳未満を児童ポルノと自分等で勝手に法定義して於きながら、16-17歳を避けて画像判定をする自己矛盾。
抑も合法AVで女優希望者が後を絶たないのは「人間は成長して顔も変わるし、メイクもするし、カメラで写りも変わるし、バレっこ無い!」と高を括ってるからだ。
別の仕事で有名になった場合にバレるケースは実際にあるが、極めて希な話、年間に数千数万タイトルと出ているのだから。
其れと同じ事が、彼等公権力の言う児童ポルノでも起きている。無論自ら股を開いて映ってる。
ホント「被害者とは何か」というのを考えさせられる。
クローズアップ現代の時にも話したが、創価学会はプライバシーや被害者の保護を掲げているが、番組に出て来た被害者は上の様なケースと全く違っていて言わば本当の被害者、そして加害者も特定されておりあえて打てる策を講じず法整備のダシにされる始末。其の行く先に「被害者の全く居ない公権力の暴走」が待っているという、結局被害者は法を作る為の単なる口実、道具に過ぎない。
~中略~
18歳未満を児童なんて言ってる国はアメリカと日本位である。
他の国は16歳未満が普通で子供から大人になる余白をちゃんと設けてある。
日本も10年前迄はそうだった、其れを奴等が・・・
つまり国際的に見ればアメリカの擁護者として利用されているわけだ。
ホントこんな事、国が個人に向けて首を突っ込み指図するべき事ではない、此処は共産主義国家中国なのかと。
こんな子供を過保護で幼稚化させる一方で、今度は18歳からいきなり
選挙権を与えろと言ってるのだから無茶苦茶にも程がある。
クローズアップ現代「氾濫(はんらん)する児童ポルノ 規制をどうする」
http://robotboy.japonium.com/article/97479391.html
被写体が「18歳未満」と「特定できない」のに「被害者」にされています。
さらに警察は「本人を特定できない画像」まで「児童ポルノ」として摘発しているとの事です。
特に「個人法益保護法」なのに「本人の特定」を必要としないという点は矛盾してます。
また日本特有と言っても良い「定義の曖昧さ」も無視できません。
以前から問題視されてますが「3号ポルノ」は「見る側の主観に左右される」ほど曖昧です。
元々児ポ法は「月日が経てば経つほど児童ポルノ認定されたものが増える」という特徴があります。
しかも「年月の経過」や「被写体の生死」に関係なく「児童ポルノ認定」が解除されることはありません。
そんな法律ですから「取締りを強化」すれば「毎年過去最高」になるのも当たり前という訳です。
要するに「児童ポルノ被害に遭う子どもが増えた」というのは「事実とは言えない」という事です。
念のために言っておきますが、単純に「数が少なければ良い」という問題でもないです。
ただ、規制派が「被害者増加」を理由に法改正を主張しているので反論のために記事にしたまでです。
重要なのは「個人法益保護法」というコンセプトを変えさせない事です。
そのためには何をもって「児童ポルノ事件の被害者」とするのかを明確にすべきです。




