■橘秀徳議員のTwitterからメモ。
touch_tachibana 橘秀徳 衆議院議員
法務部門会議で、意見し、児童ポルノ法案について、過去の修正案がもはや無効と確認しました。単独所持規制の野党案には乗らないことも。また民主党ワーキングチームで、改めて、従来の民主党単独法案をベースに、法案を作成していくこととなりました。多くのツィートありがとうございました。
上記のツイートの通りなら、考えうる最良の結果でしょう。
おそらく一回で結論は出ないので、ほんの僅かに時間的に余裕ができたと言えます。
他の方も仰ってますが、この「僅かな時間」を有効に使って議員さん達にアプローチをすべきです。
都条例の時の悲劇を繰り返さないためにも、この時間を有効に使いましょう。
ただし、政界が動き慌しく「8月解散説」まで出ています。
それまでに、どれだけの人に意見できるかがポイントにると思います。
事細かく資料も添付して伝える必要があるので今回は「手紙」で送ってください。
優先順位は以下のようになります(※1)。
児童ポルノ問題WT→国民新党→自民党→民主党→みんなの党→社民党&共産党→諸派→公明党
民主党案べースなら自公案よりはマシです。
しかし、それでも「被害者の保護」も含め「根本的な問題点」は解決できていません。
そういった部分も含めて改正案を作成していただく様にお願いしてみましょう。
児童ポルノ禁止法の改悪に反対するためのテンプレ&資料集(暫定版)
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-1280.html
テンプレ集があるので参考に、一部修正しました。
現行法の問題点&単純所持禁止の危険性&二次元&ネット規制をセットで意見します。
興味の無い方も「AV」と「ジュニアアイドル」の規制にきちんと反対しておくべき。
特に後者は後々「定義の拡大」の切っ掛けにされるのは確実といえます。
少なくとも「児童ポルノではない」という事は指摘しておきましょう。
8月までを目安に一人でも多くの人に手紙を送ってください!。
「児童ポルノ問題WT」の座長と副座長へは今月中にお願いします。
それと、もうひとつ、やるべきことがあります。
それは「自民党が復権したら最悪の状況になる」という事実を広めること。
自民党が復権すると「共謀罪&児ポ法改悪(※)&創作物違法化」は決定的です。
おそらく、大した抵抗も出来ないまま通されてしまうでしょう。
民主党という「政党」そのものはツッコミどころ満載です。
しかし、何度も言いますが、現実問題として「民主党」が消えたら終わりです。
彼等は自民党と違い「全員落選」がありえます。
何としても民主党を生かしておくべく周知しなければいけません。
特に「共謀罪反対派」となら連携が可能かと。
ブログやTwitter何でもいいので継続してこの事実を広めてください!。
・児童ポルノ問題WT
座長と副座長が慎重派、最優先に意見しておく必要あります。
・国民新党
小政党ながら民主党にかなりの影響力を持っています。
・自民党
確信犯なので言っても無駄ですが数名やってみる価値のある人が(送り先一覧を参考に)。
8月解散となった場合、ほぼ間違いなく復権するので最悪の状況を防ぐべく出来るだけ事をやるべき。
・みんなの党
後藤啓二に丸め込まれる前に「渡辺嘉美」にだけでも事実を伝えておくべきだと思います。
・民主党
慎重派も多いが獅子身中の虫である「小宮山洋子」の存在が極めて危険。
おまけにお家芸の妥協がある、閣僚や派閥のトップに集中して意見すべき。
・社民党&共産党
いつも通りに激励(これはメールでも可)と反対してもらえるだけの材料を。
この2党は、ある意味では民主党より信用できるので余裕があったらでいいでしょう。
・公明党
こちらも基本的に言っても無駄ですので余裕があったらでいいです。
ただし「山口那津男」と「浜田昌良」には必ず意見する必要があります。
※2=単純所持禁止と児童ポルノの定義拡大。
Togetter - 「児ポ法改定による「単純所持規制」「漫画、アニメ規制」推進院内集会の実況まとめ」
http://togetter.com/li/152362
質問:野田聖子議員 noshin1985 2011/06/21 16:31:40
平成11年。日本が援交大国で、児童ポルノ大国だと明らかになったが、表現の自由の方が児童の権利より上。 コミックは議論できない状況で、個人を特定できる写真では無いと摘発できない。 noshin1985 2011/06/21 16:33:40
ジュニアアイドルものは現状で摘発できない、3号ポルノにあたらない。 noshin1985 2011/06/21 16:18:29
「3号ポルノ」は「見た目」で判断します。
ですから、本当に「性的搾取」といえる内容ならば現行法でも摘発が可能です。
ただでさえ曖昧な現行法よりさらに定義を拡大しようとしてる事がわかります。




