解釈や捜査権、拡大懸念 児童ポルノ単純所持禁止検討
http://jyoho.kahoku.co.jp/member/backnum/news/2010/12/20101225t11029.htm
[河北新報 2010年12月25日]
子どもが被写体のわいせつな画像や映像など児童ポルノの規制に向け、宮城県が、趣味目的で持つ「単純所持」を禁止する条例制定の検討に入ったことを受け、法律家らは24日、捜査権の拡大を懸念する声を上げた。
元東北弁護士会連合会会長の織田信夫弁護士(仙台弁護士会)は「児童ポルノの製造や譲渡とは違い、所持はあくまで道義的な問題。個人の内面に権力が介入し、『犯罪』ととらえて処罰対象とするのは行き過ぎだ」と指摘する。
「単純所持禁止」の副作用として懸念されるのは、条例の拡大解釈や捜査権の拡大だ。
児童買春・ポルノ禁止法は、児童ポルノの定義を「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で、性欲を興奮させ刺激するもの」などと規定。親が持つ子どもの水着写真も、規制対象となる可能性をはらむ。
織田弁護士は「ポルノ画像を持っているらしいとの通報があれば、警察は家宅捜索できる。摘発を口実にした別件捜査や別件逮捕も起きやすくなるだろう」と捜査権の乱用を危ぶんだ。
単純所持の禁止にとどまらず、規制の拡大強化を予想する声もある。
東北大大学院の吉原直樹教授(社会学)は「世の中に広がる不安感を背景に、性犯罪予防を名目にした規制はどこまでも拡大していく」と話し、メディアや漫画などの表現規制への波及に懸念を示した。
河北新報の記事、注目すべきは↓の部分です。
織田弁護士は「ポルノ画像を持っているらしいとの通報があれば、警察は家宅捜索できる。摘発を口実にした別件捜査や別件逮捕も起きやすくなるだろう」と捜査権の乱用を危ぶんだ。
これは古参の反対派の人達が以前から危惧してた部分ですね。
現行法は「定義が曖昧」な上に「公的に販売されたもの」であっても対象になりえます。
私が「ある意味では人権擁護法案より危険度は高い」と言った理由のひとつがこれです。
趣味や嗜好に関係なく、どう気を付けていても「不当な逮捕」は防ぎようが無いのです。
専門家の御意見ですから、さすがに無関心な人達に対しても説得力もあるのでは?。
この織田弁護士の記事は、議員さん達に是非とも伝えるべきです。
「弁護士」という説得力のある「肩書き」を使わせてもらいましょう。
織田信夫弁護士(仙台弁護士会)
http://www.senben.org/kensaku/sys/front.cgi?mt=show&ac=initial&id=73
5・20を裁判員制度廃止記念日に in日比谷野音集会&銀座デモ報告
http://no-saiban-in.org/news/2011/05/520in.html
この方は「裁判員制度」に反対する活動をされているようです。
付け加えて「単純所持禁止」と「憲法35条」についても指摘しておくといいです。
これは「サイバー刑法」の時も言われていましたね。
日本国憲法第35条
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC35%E6%9D%A1
児童ポルノ規制推進で生じる、更なる「鑑定」の脅威と令状主義の危機
http://www.pjnews.net/news/909/20101104_2
かなり前ですが、田中大也氏も記事にしています。
即ち「単純所持禁止」は「極めて違憲性が高い」とも言える訳です。
ちなみに、規制派は、こうした事態を「裁判で解決しろ」と主張しています。
そんなものは金と地位がある人の戯言、いかに非人道的な主張であるか調べれば素人でも分ること。
自民党や公明党は確信犯で推進してるという事実も忘れてはいけません。




