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【要注目】文部科学省「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)」に対して「解散命令」の請求を正式に決定!東京地方裁判所は受理!被害総額は「約204億円」に?総資産「1000億円」の行方は?

政治・経済・時事問題
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※画像出典:東京新聞 TOKYO Web
旧統一教会を巡る問題で、文部科学省は教団に対して「解散命令」を請求する方針を正式に決定しました。東京地方裁判所は解散命令の請求を受理。民法上の不法行為を理由とした宗教法人解散の是非について初めて裁判所で審理されます。一方で、旧統一教会は全面的に争う姿勢を見せています。

■旧統一教会の解散請求 不法行為で初、東京地裁に―被害甚大204億円・文科省
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023101300417&g=soc
時事ドットコム 2023年10月13日 17時11分


世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡る問題で、文部科学省は13日、教団の解散命令を東京地裁に請求し、受理された。不安をあおって多額の献金を要求する民法上の不法行為が1980年ごろから継続し、被害は計約204億円に上るなど甚大だと指摘。宗教法人法に基づき、法令に違反して著しく公共の福祉を害し、目的を逸脱したと判断した。

■旧統一教会の解散請求、決定 不法行為、80年から継続―民法根拠に初・文科省
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023101200706&g=soc
時事ドットコム 2023年10月12日 18時48分


世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の高額献金などの問題を巡り、文部科学省は12日、教団の解散命令を請求する方針を正式決定した。盛山正仁文科相が記者会見で表明した。文化庁による調査の結果、教団は遅くとも1980年以降、困惑や不安に陥れる勧誘活動を続け、被害が約1550人、計約204億円に上ることなどから民法の不法行為に当たり、解散命令事由に該当すると判断。13日にも東京地裁に請求する。

このニュースについて!


2023年10月12日(木)。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の高額な献金やいわゆる「霊感商法」を巡る問題で、文部科学省は同相の諮問機関「宗教法人審議会」を開催、教団に対する「解散命令」の請求を正式に決定しました。

臨時の記者会見を開いた盛山正仁文部科学相は解散命令請求について「著しく公共の福祉を害する」「相当である」と全会一致の意見を得たことを明らかにしました。解散命令を請求するにあたって収集した証拠を報告書として体系的に整理・分析した上で申立書を作成、東京地方裁判所に対して速やかに請求を行う方針です。

2023年10月13日(金)。日本政府は旧統一教会の解散命令を東京地方裁判所に請求しました。教団の違法性の高い行為に関して凡そ「5000点」に及ぶ証拠資料を提出しました。一方で、旧統一教会は全面的に争う姿勢を示しています。裁判所の判断確定までは長期間を要する見通しです。

宗教法人法では「法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」など理由に裁判所に対して解散を命令を請求できます。解散命令確定の場合、教団は「宗教法人格」を失って清算の手続きに入ります。税制上の優遇措置は受けられなくなるものの「任意団体」としては活動可能です。

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管理人後記!


岸田文雄首相の旧統一教会への調査を表明して約1年、民法上の不法行為を理由とした宗教法人の解散の是非について初めて裁判所で審理されます。

宗教法人法について日本政府は2022年10月に「民法上の違法行為で『組織性』『悪質性』『継続性』の3要件を満たせば解散命令を請求できる」と解釈を示しています。

文化庁は教団に対して宗教法人法に基く質問権を合計7回行使、170人を超える被害者らへの聞き取り調査を行いました。献金や物品販売の被害に関して1980年頃には確認、不安を煽って高額な寄付をさせる手法は全国的に共通、組織的な違法行為は認められ解散命令の要件を満たしたことで請求に至りました。

これまでの調査で把握した被害総額は和解や示談した案件を含めて「約204億円」に上ります。文化庁によれば、民事訴訟の関係書類や被害者に提供を受けた資料など段ボール箱20個分の資料を東京地方裁判所に提出しています。

盛山正仁文部科学相は閣議後の記者会見で「解散命令が相当と認めて請求を行った」「裁判所において審理が行われるが文科省として万全の対応を取っていきたい」と述べました。また、旧統一教会による被害を確認して以降、解散命令請求までに40年以上経過したことについて反省の弁を述べています。

法令違反を理由に解散命令を出したケースは過去に2例あります。日本史上最大規模のテロ事件を起こした「オウム真理教」は解散確定まで7カ月。幹部による詐欺事件で立件された「明覚寺」は解散確定3年の時間を要しています。

旧統一教会は今回の日本政府の方針に対して「極めて残念で遺憾」「今後は裁判において法的な主張を行う」と全面的に争う姿勢を示しました。解散命令の確定までは相当な時間を要する見通しです。

以前述べたように、表現規制の観点で言えば個人的には旧統一教会に限らず「宗教」に対して良い感情を持っていません。

しかし、献金、霊感商法紛いの行為、宗教2世の問題は旧統一教会に限った話ではありません。すべての「宗教」は多かれ少なかれ同じ問題を孕んでいます。また「信教の自由」は憲法で認められた権利です。信者の思想・良心の自由に通じる問題でもあるので「線引き」は極めて重要です。東京地方裁判所の判断に要注目です。

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【要注目】岸田政権「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)」の「解散命令」10月中に請求する方針を固める?文部科学省「宗教法人審議会」は「過料」を科す「行政罰」を正式決定!東京地方裁判所の判断は?

政治・経済・時事問題
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※画像出典:時事ドットコム
旧統一教会を巡る問題で、文部科学省の宗教法人審議会は、質問権の行使に対して「適切に回答していない」として「行政罰」「過料」を科すことを正式に決定しました。また、岸田政権は10月中に東京地方裁判所に「解散命令」を請求する方針を固めました。一方で、一連の動きに関して政府・与党によるポーズに過ぎない見方もあります。


■旧統一教会への「過料」通知を正式決定へ 文科省、6日午後に審議会
https://www.asahi.com/articles/ASR963WFFR96UTIL00K.html
朝日新聞デジタル 2023年9月6日 12時11分


文部科学省は6日午後4時から宗教法人審議会を開き、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に行政罰の「過料」を科すよう東京地裁に通知する方針を正式決定する。

■回答拒否100項目以上 質問権行使に旧統一教会
https://nordot.app/1071399840691388791
共同通信 2023/09/04


宗教法人法に基づく世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への質問権行使で、教団側が100項目以上に回答していないことが4日、政府関係者への取材で分かった。これまでに報告を求めた項目の2割程度に該当する。文化庁は回答拒否に当たるとして、6日に宗教法人審議会を開いた上で、裁判所に過料を科すよう通知する。

旧統一教会「100項目以上」で未回答!


2023年09月04日(月)。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡る問題で、日本政府は「質問権行使」による調査に区切りを付けて「解散命令請求」に向けて検討を開始しました。一方で「信教の自由」は憲法で保障された権利です。解散命令請求の要件を満たすか否かは慎重に調整を行います。

昨年11月に初めて宗教法人法に基く質問権を行使して以降、合計「7回」に亘って、組織運営、収支、献金など延べで「600超の項目」に関して旧統一教会に求めてきました。しかし、回を重ねるごとに回答の分量は減っていて一部の質問では回答自体を得られませんでした。

旧統一教会は実に「100項目以上」に回答していません。これは回答を求めた項目の2割程度に該当します。文部科学省はこれを「回答拒否に当たる」として宗教法人審議会を開いた上で裁判所に過料を科すように通知する方針です。

2023年09月06日(水)。文部科学省は「宗教法人審議会」を開催。質問権の行使に対して「適切に回答していない」として旧統一教会に「行政罰」「過料」を科すように正式に決定しました。近日中に東京地方裁判所に通知する見通しです。

宗教法人法では、質問権の行使に対して、質問に応じなかったり虚偽の報告をしたりした場合は、代表役員に対して「10万円以下」「過料」を科す「行政罰」を定めています。一方で、旧統一教会に対する解散命令についてはこれまでの調査を踏まえて裁判所に請求するか否かの検討を進めます。

■旧統一教会の解散命令、10月中にも請求へ…元信者らの証言など精査し要件満たすと判断
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20230914-OYT1T50000/
読売新聞オンライン 2023/09/14 05:00


政府は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡り、10月中にも教団の解散命令を東京地裁に請求する方針を固めた。宗教法人法の質問権行使による調査や元信者らの証言を精査した結果、解散命令の要件を満たしていると判断した。複数の政府関係者が明らかにした。

政府関係者「日付ありきではない」!


2023年09月13日(水)。日本政府は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対して、10月中に東京地方裁判所に「解散命令」を請求する方針を固めました。宗教法人法の質問権行使による調査や元信者らの証言を精査した結果、解散命令の要件を満たしていると判断したようです。

岸田文雄首相は記者会見で「法律に照らして解散命令請求を行えるかどうかをしっかり判断し、手続きを進めていく」と述べました。また、これまで合計7回の質問権を行使したことを踏まえて「元信者など数多くの方々からの証拠収集も着実に進んでいる」「結論を出すべく最終の努力を行う」とコメントしています。

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管理人後記!


世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対して解散命令を請求して認められれば歴史的なことで政界の勢力図を塗り替えるインパクトです。しかし、政府関係者は「日付ありきではない」と発言していて流動的な情勢です。

旧統一教会による高額献金などの被害救済に取り組む「全国統一教会被害対策弁護団」「元信者ら15人分の約3億7200万円の賠償や献金記録の開示を求める集団訴訟」を教団側に申し入れたことを明らかにしました。

東京都内で記者会見を行った弁護団長の村越進弁護士は「政府が速やかに解散命令を請求して裁判所が命令を出すことを期待している」と述べています。

尚、記事更新の時点で、解散命令請求に関して報じているのは読売新聞や日本テレビなど読売系のメディアだけです。

ジャーナリストの山岡俊介氏による教団関係者への取材によれば「裁判所は解散認めないことで話出来ている」とコメントしたそうです。あくまで政府・与党のアピールでポーズに過ぎない見方もあるのは事実です。仮に裁判所で拒否されれば旧統一教会は公然と維持されることになります。今後の動向に要注目です。

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【要注目】時代に沿った判断!東京地裁「NHK放送を視聴できないテレビ」を巡って画期的な判決!小川理津子裁判長「映らないのであれば契約義務はない」!

政治・経済・時事問題
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NHK放送を視聴できないように「加工」したテレビの「受信契約を締結する義務」について東京地裁の小川理津子裁判長は「ブースターがなければ映らないのであれば契約義務はない」としてNHK側の訴えを退けました。時代に沿った画期的な判決です。一方で、NHKの前田晃伸会長は定例会見で「控訴」の方針を表明しました。今後の展開に要注目です。

■NHK映らぬTV「契約義務なし」東京地裁判決
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14528961.html
朝日新聞デジタル 2020年6月27日 16時30分


NHKが映らないテレビであれば、受信契約をしなくてもいいのか。この点が争われた訴訟の判決で、東京地裁は26日、契約義務がないことの確認を求めた原告の訴えを認めた。小川理津子裁判長は「どのような意図であれ、受信できない以上、契約義務はない」と述べた。

■映らないテレビ判決、NHK控訴へ 受信契約義務めぐり
https://www.asahi.com/articles/ASN7266YGN72UCVL01W.html
朝日新聞デジタル 2020年7月2日 19時16分


NHKを見られないテレビであれば受信契約の義務がないことを認めた東京地裁判決について、NHKの前田晃伸会長は2日の定例会見で控訴する方針を表明した。主張の内容については「裁判の中でお伝えする」と述べた。

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【NHK受信料】“NHKだけが映らないテレビ“開発者vsNHK元会長!"契約義務なし"地裁判決は画期的?受信料徴収の在り方 #アベプラ《アベマで放送中》!



NHKの「控訴」で今後の展開は?


2020年6月27日(土)。東京都文京区の女性は「NHK放送を視聴できないテレビ」を自宅に設置、NHKを相手取って「受信契約を締結する義務」の確認を求めた訴訟の判決で東京地裁の小川理津子裁判長は女性の訴えを認めました。NHK広報局は「判決内容を精査して今後の対応を検討する」とコメントしています。

NHKによれば、同様の仕組みのテレビを設置して契約義務の有無について確認を求めた訴訟は過去に4件起きています。この内3件は原告側の敗訴確定、残る1件は訴えを取り下げていてNHKの敗訴は今回初めての事です。

判決によれば、NHKによる受信料の強制徴収に批判的な意見を持っていた女性は、NHK放送の信号だけを減衰させるフィルターを開発していた筑波大学准教授に連絡、2018年10月に同准教授の開発したフィルターを組み込んだテレビをインターネットオークションを通じて3000円で購入、自宅に設置しました。

NHKは女性の設置したテレビについて「電波を増幅するブースターを取り付けたり工具を使って復元すれば放送を受信できる」と主張しています。

小川理津子裁判長は「ブースターがなければ映らないのであれば契約義務はない」「自分で加工をした訳ではなく専門知識のない女性に復元は困難だ」とこの訴えを退けました。その上で「NHK放送を受信できる設備とは言えない」「どのような意図であれ受信できない以上契約締結義務を負うと認める事はできない」と結論付けています。

2020年7月2日(木)。NHKの前田晃伸会長は同日の定例会見で「控訴」の方針を表明しました。主張の内容については「裁判の中でお伝えする」と述べるに留めています。

映らないのであれば契約義務はない。当たり前と言えば当たり前ではあるものの画期的な判決です。NHKは日本の公共放送を担っている特殊法人で総務省所管の外郭団体です。反強制的な受信契約を巡って批判的な意見は多く本件は極めて重要なニュースと言えます。

東京地裁で重視したのは「自分で加工をした訳ではない」と述べた部分で専門知識の有無を含めて総合的に判断を下した形です。時代に沿った判決です。また、将来的にフィルターを標準装備したテレビやスクランブル機器の開発も盛んになる筈です。只、前述の通りでNHKは控訴したのでまだ確定ではありません。この点は要注視です。

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