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【物議】性別変更規定を巡る「最高裁判所大法廷」の判決に賛否両論!性同一性障害特例法の「生殖不能要件」は憲法違反!外観要件は差し戻しで結論先送りに!自民党保守派&市民団体は異議!

政治・経済・時事問題
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※画像出典:読売新聞オンライン
性同一性障害者の戸籍上の性別を変更する際に必要な性同一性障害特例法の「生殖不能要件」について最高裁判所大法廷は「手術を受けるか性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫るもので制約の程度は重大だ」として違憲無効と判断しました。かつての最高裁判所第2小法廷の判断をたった4年間で覆した異例の判決です。


■性別変更の要件に「生殖能力なくす手術」は違憲で無効、政府は特例法の修正着手へ
https://www.yomiuri.co.jp/national/20231025-OYT1T50250/
読売新聞オンライン 2023/10/25 22:22


性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するのに、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とした性同一性障害特例法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、規定を「違憲・無効」とする決定を出した。「手術を受けるか性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫るもので、制約の程度は重大だ」と述べた。政府は特例法や関連法の修正作業に着手する方針だ。

■トランスジェンダー性別変更、生殖不能の手術要件は「違憲」最高裁
https://www.asahi.com/articles/ASRBP7T8YRBNUTIL009.html
朝日新聞デジタル 遠藤隆史 聞き手・塩入彩 聞き手・根岸拓朗 2023年10月25日 15時11分


トランスジェンダーが戸籍上の性別を変えるのに、生殖能力を失わせる手術を必要とする「性同一性障害特例法」の要件が、憲法に違反するかが問われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、要件は「違憲」とする決定を出した。最高裁の裁判官15人の全員一致の判断。最高裁が法令を違憲としたのは12件目。

戸倉三郎裁判長「過酷な二者択一を迫っている」!


2023年10月25日(水)。性同一性障害の人の「戸籍上の性別」を変更する際に「生殖能力」をなくす手術を受けなければならない「性同一性障害特例法」の要件を巡って合憲性を争われた家事審判の特別抗告審、最高裁判所大法廷は「違憲無効」と判断しました。法律の規定を最高裁で憲法違反と判断したのは戦後12例目です。

性同一性障害特例法ではいわゆる「生殖不能の有無」など5つの要件を満たした場合に限って性別の変更を認めていて「手術」を受けることを半ば強制しています。この要件について戸籍上は男性で女性として社会生活を送る当事者は「手術の強制は重大な人権侵害で憲法違反だ」として「手術なしで性別の変更」を認めるように家庭裁判所に申し立てました。

家庭裁判所と高等裁判所は訴えを認めませんでした。今回、最高裁判所大法廷の戸倉三郎裁判長は「手術を受けるか性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫るもので、制約の程度は重大だ」と判断しました。これは裁判官15人全員一致の結論です。

外観要件は差し戻しに!


一方で「変更後の性別に似た性器の外観を備えている」と規定したいわゆる「外観要件」に関しては「審理を尽くしていない」として高等裁判所で審理をやり直すように命じました。差し戻しで結論は先送りになります。手術なしで性別の変更を認めるよう求めた当事者の申し立ては叶いませんでした。

幸福追求権を定めた「憲法13条」への言及は高評価!


今回の判決で注目なのは「自らの意思に反して身体を傷つける『侵襲』を受けない自由は重要な権利だ」とした上で「幸福追求権を定めた『憲法13条』で保障されている」と指摘しました。身体への強度な侵襲である手術を余儀なくさせることはこの自由の制約になるので「必要且つ合理的でない限り許されない」としました。この点は高評価です。

管理人後記!


生殖不能要件を巡っては2019年(平成31年)に最高裁判所第2小法廷で、手術をせずに性別変更前の生殖機能で子どもを産むことは「社会に混乱を生じさせかねない」として「現時点では合憲」と判断しました。その際に「社会の変化などに応じ変わり得る」と述べています。

たった4年間で過去の最高裁判所の判断を覆したのは極めて稀です。今回の判決を受けて、国会では法律の見直しを迫られる可能性は高いです。

改めて「性同一性障害特例法」の性別変更5要件は以下の通りです。

・18歳以上
・未婚
・未成年の「子ども」なし
・生殖不能要件 生殖腺(卵巣や精巣)なし又はその機能を永続的に欠いている
・外観要件 変更する性別の性器に似た外観を備えている


性同一性障害者の人権は尊重されて当然です。基本的人権の享有主体は「個人」です。憲法上の権利はあくまで個人に紐付けられたものです。基本的には今回の判決を支持します。しかし、

・そもそも「性別」とは何なのか?
・性自認の具体的な定義は?
・何を以って「性自認は女性(男性)」を判断するのか?
・何を以って「女性(男性)として生活している」を客観的に判断するのか?


を明確にせずに性別変更に関する議論「だけ」を進めるのは危険です。個人の意思で自由に「性別」を変更できるようになれば「社会秩序」を揺るがすことになりかねません。性別は人間の根幹を成す要素です。

例えば、生殖能力を維持して性別を女性を男性に変更、出産した場合、戸籍上の「男性」「母親」と認めるのか?。例えば、性別変更した元男性による女性トイレや公衆浴場の利用でトラブルに発展する恐れもあります。

2004年(平成16年)に性同一性障害特例法を施行して以降、手術を行って性別を変更した人は計1万2000人に上ります。医師による性同一性障害の診断を厳格にする他、性別変更を認める際の新たな要件を設けるなど検討すべき課題は多いです。法整備の前に慎重な議論をするべきです。

いわゆる「LGBT」の中で「性同一性障害(トランスジェンダー)」は特に難しいテーマです。管理人自身「正解」と思える回答を持っていません。

尚、厳密に言えば性同一性障害とトランスジェンダーはイコールではありません。これについては「JobRainbow」の記事「トランスジェンダーとは?【性同一性障害との違いも詳しく解説(当事者監修/2022年最新版)】」をオススメします。

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